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生活習慣病管理料の算定にともなう療養計画書の作成について
高血圧症・脂質異常症・糖尿病を主病とする患者様にはこれまで「特定疾患療養管理料」を算定していましたが政府の方針で令和6年(2024年)6月1日より具体的な治療目標を設定したうえで生活習慣病を管理することが求められるようになりました。
そのため「生活習慣病管理料」(月1回)として高血圧・脂質異常症・糖尿病(生活習慣病)の改善に向け治療目標を定めた「療養計画書」を作成(4か月に1回)して診療を進めていくことになります。
(作成した療養計画書に患者様の署名を頂く必要があります)
それに伴い窓口でお支払いいただく医療費が変わりますのでご了承願います。
生活習慣病管理料の算定にともなう療養計画書の作成について